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執筆者の写真北島コウ

電子契約サービスの変更先決定

皆さん、こんにちは。

以前にもこのニュースレターで紹介していますが、私は電子契約サービスとして、freeeサインの個人事業主向けスタータープランを今年の1月に1年契約し、利用してきました。

しかしながら、突然3月にプラン内容を変更するという通知があり、次回更新以降、個人事業主向けプランでは電子署名法に準拠した電子署名ができなくなり、電子署名が必要ならば法人向けプランに変更しなければならないことになりました(freeeガイダンススタッフにも問合せ、確認済み)。

これにより、料金はなんと6倍以上に跳ね上がってしまいます(従来12,936円/年税込→78,936円/年税込)。

 

◇過去の記事「電子契約freeeサインのプラン機能改定(怒)」(2024/4/15)

 

契約件数のそれほど多くない個人事業主にとっては、とてもこんな金額は許容できないため、もっと安価なサービスは無いかと探し続けてきました。

そして今回、ようやく電子契約サービスの変更先を決めましたので、今回はこの変更先のサービスについて紹介したいと思います。

変更先として決めたサービスは「クラウドコントラクト」です。

クラウドコントラクトのホームページより
クラウドコントラクトのホームページより

◇クラウドコントラクト

 

電子契約サービスの変更先クラウドコントラクトの概要

クラウドコントラクトは、最も安価なスタータープランの場合、1年契約で26,136円(税込)、月換算では2,178円(同)となり、この料金で月10件までの電子契約が可能です(11件目以降は税込110円/件の追加料金が発生)。

1件当たり送信料は不要です。

ただし、本人確認のため、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)を使った2要素認証を併用する場合は、1通当たり33円(税込)が別途かかります。

従来のfreeeサインの個人事業主向けスタータープラン(月換算1,078円税込)からすれば約2倍の基本料金にはなりますが、私が調べた中ではこれが恐らく現時点で最安だろうと思われ、これをfreeeサイン解約後の変更先にしたいと思います。

(なお、freeeサインを解約しても、freeeサインで締結した契約書の電子署名の有効性には影響ありません。)

クラウドコントクトでは、締結相手先が合意した証に、印影的なものを残す機能も備えているので、視認性も良いと言えます。

(ただし電子契約において、印影は何ら意味を持ちません。詳細はこちら。)

クラウドコントラクトにおける電子署名は、電子署名法第2条1項に準拠したものとされています。

ただ、電子証明書の付与方式はちょっと変わっていて、freeeサインを含む他の多くの電子契約サービスの場合、サイバートラストなどの電子認証局サービスが発行する電子証明書を埋め込むタイプが多いのではないかと思いますが、クラウドコントラクトではAWS(Amazon Web Service)の電子署名機能を使用してクラウドコントラクト自身が電子証明書を発行し、PDFに添付する形をとっています(AWSについては、こちらの記事を参照して下さい)。

タイムスタンプにはアマノタイムスタンプサービスを使用しています。

これについてクラウドコントラクトのサポートと何度かメールでやり取りしましたが、電子署名法3条が定める電子署名の真正性には、必ずしも電子認証局サービスが発行する電子証明書が必須とされてはおらず、デジタル庁の見解に基づき、提携弁護士とも相談の上、電子署名法第2条に準拠するようサービス仕様を決定しているとの説明でした。

無料トライアルを利用して、実際にテスト的に契約締結を試してみましたが、締結後のPDFファイルの署名パネルを開くと、契約当事者双方のEメールアドレスおよびタイプスタンプが表示され、電子署名以降に変更等が無いことが確認できるようになっています。

また、電子契約を締結すると「合意締結証明書」が発行され、万一法的トラブル等が発生した場合には、弁護士からの照会により、「合意締結証明書」の記載に基づきクラウドコントラクトのシステム内で記録している締結時の情報(システムで記録している送信~締結時の際の端末やIPアドレス情報、システムの動作の記録など)の提出にも応じるとのことでした。

以上の確認により、クラウドコントラクトは電子署名法に準拠した電子契約サービスとして信頼できるものと判断し、利用することを決めました。

契約書のイメージ写真

もっと電子契約の信頼性について分かりやすく説明して欲しい

しかし、こういうことをメールで何度もやり取りして確認しないと、電子契約サービスの信頼性が分からないというのは、とても面倒臭いですよね。

どうしてホームページできちんと説明しないんでしょうか。

クラウドコントラクトやfreeeサインなど、私が調べた範囲では、「簡単」、「便利」、「安い」といった響きの良い宣伝文句ばかりで、電子署名方式の内容についてきちんと説明しているものはほとんど見かけないと言っても過言ではありません。

改訂されたfreeeサインの個人事業主向け料金プランの記載は次のとおりですが、このプランでは電子署名法に準拠した電子署名ができないとはどこにも書いていません。

freeeサイン個人事業主プランのホームページより

電子サイン送信数が月10件と書いてあるだけです。

電子サインとは、freeeサインの署名方式の一つで、電子証明書を付与しない、いわば「認印」のようなものです。

知らない人には電子署名と電子サインが別物だなんて、分かるわけありませんよね。

これで電子署名ができるものと誤認してしまいかねないと思います。

重要な契約書に認印でハンコを押しているようなもので、恐ろしい話ではないでしょうか。

大切な説明が全くされておらず、本当に腹立たしいです(この点については、freeeガイダンススタッフにも申入れ済みです)。

契約の真正性のポイントは、本人の意思で締結したか(本人性)と内容が勝手に変更・改ざんされていないか(非改ざん性)であり、紙の契約書の場合には、実印や印鑑証明で本人性を、袋綴じや割印、訂正印で非改ざん性を保証していると言えます。

もちろん100%完璧ではありません。

「地面師」のような詐欺師であれば、実印や印鑑証明を偽造したりもできますので、100%ということはあり得ませんが、通常はこうしたルールによって、一応契約の真正性を担保しているわけです。

電子契約ではこの仕組みに代わるものとして、Eメール認証や2要素認証により本人確認を行い、電子証明書とタイムスタンプを付けた電子署名により、締結された契約の本人性と非改ざん性を保証しているわけです。

これとて、100%完璧とは言えないことは、紙の契約書と同じです。

とは言え、こうした真正性を保証する電子署名方式を採用しているかどうかは、電子契約サービスの根幹であり、サービスの信頼性そのものだと思います。

電子契約サービスの社会的普及度はまだ低いと思いますが、その理由は、紙の契約書と同等の信頼性があることについて人々の認識が低い、すなわちサービス事業者側の説明が不十分であることも一因ではないでしょうか。

紙の契約書に比べて、はるかに簡単で、スピーディーに合意し、締結できる電子契約サービス。

郵送費や印紙代もかからず、経済的です。

こうしたサービスがもっと広く認識され、デジタル化とペーパーレス化を進めていけるように、サービス提供者側もしっかりと分かりやすい説明を行ってもらいたいと思います。

実印のイメージ写真

さて、本年のニュースレター発行はこれが最終となります。

今年も残すところあと1週間。

個人事業を起業して2年目の今年、多くの皆さまのご支援をいただき、徐々に仕事も増えてきました。

本当に有難うございました。

とは言え、まだまだ軌道に乗っているとは言えず、種まき活動を絶賛継続中です。

来年はさらに事業を伸ばし、より多くのお客様に仕事をお任せいただけるよう、取り組んでまいりたいと思います。

明年の皆さま方のご健康とご多幸とを祈念しつつ、今年最後の記事を締めくくりたいと思います。

それでは皆さま、良いお年を。

 

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